特別施術 その1

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 特別施術について、最近よく問い合わせいただきます。

 

 

 

 どういうものが対象なの?

 A. 保険施術対象外のもの全てが対象となります。

 

 なぜ保険が利かないの?

 A. 接骨院での保険適用は法律で「骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)に限ると決められているのです。

 

 

 

 接骨院・整骨院で健康保険を使って施術を受けることができるのは、「外傷性が明らかな負傷であり、骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷」とされています。すなわち、およそ1ヶ月以内での明確な原因があるケガに対しては健康保険が使えるということです。

 何年も前から痛い、原因がよく分からないけど痛くなった、肩こり、慢性的な腰痛、神経痛、予防・ケアをしたい、等々はダメなのです。

 

 

 

 よく、病院では使えた!保険が利いた!のに、と言われますが、接骨院・整骨院ではそもそも医療保険システムが病院とは違い、法律上でダメと決まってしまっているのです。

 

 

 

 接骨院・整骨院での療養費の取り扱いは受領委任払いです。

 受療委任とは、元々患者さんが窓口で全額払い、その後、保険者に7割分(3割負担の場合)請求するという償還払いの手間を省き、患者さんの利便性を高めるため、接骨院側が代理で請求するとしたものです。ですので、施術を受けたときにサインを求められるのはそういう理由からです。病院では当然ですが、サインは求められません。

 このように接骨院と病院は医療システムが違うため、接骨院では保険が利かないものが多いのです。

 尚且つ、今までは急性の外傷とともに亜急性の外傷という概念も認められてたため、広義な意味での外傷という解釈もでき、もう少し広い範囲での保険適応ができたわけです。しかしこの亜急性という文言も先般外され、いよいよもって急性の外傷のみとなってきたわけです。

 

 

 

 法律で決まってしまっているものは仕方ないのです。

 接骨院業界でも、コンプライアンス(法令)遵守が求められています。

 

 

 

 

 健康保険による施術は「療養上必要な範囲及び限度で行うものとし、とりわけ、長期または濃厚な施術になってはならない」とされています。

 これは保険でカバーしているのは必要最小限の範囲だけということであり、より高度なものや特殊なもの、濃厚な施術は自費で受けなさいということなのです。その理由は、誰もが平等に医療を受けられるようにするためなのです。

 

 

 

 また、保険で施術を受けられるのは患部のみです。股関節の可動性が悪く腰を痛めてしまった場合でも療養費として認められるのは腰部の施術のみなのです。股関節も施術をすると濃厚な施術となってしまうわけです。しかし股関節も治さないと根治はできないのは一目瞭然です。

 

 

 

 

 そもそも接骨院・整骨院における保険適応は前述の通りケガなので、認められている施術もそのケガに対する処置的な施術なわけで、例えば、腰が悪く坐骨神経痛様の症状が出ている方に対して、保険で捻挫に対する処置的な施術をしてもお門違いなわけです。糖尿病なのに風邪薬を飲んでいても治るわけ無いですよね。

 

 

 

 

 以上のような理由から、当院では保険適応外のものや根本原因を追求しなければならないような状態の方に対しては、特別施術を勧めさせていただいております。

 

 

 

 

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