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特別施術 その2
カテゴリ: 特別施術
特別施術に対するよくある質問です。
Q. 特別施術とは、どういうことをするのですか?
A. 特別施術だからといって非常に特別なことをするわけではありません(笑)。その患者さんにとって必要なことを当たり前に行います。それは我々は患者様の健康に関わり、そしてそのお身体をみさせていただく訳ですから、根拠に基づくということが根底になくてはなりません。非常に奇抜でトリッキーな理論は皆様の目をそそるかもしれません。例えば、万病の原因は○○にあった!これを治せば全て治ります!みたいな。でも実際はほとんどそんなことは無いわけです。たまには治ったりすることもあるでしょうが。
また、保険施術ではその必要なことでさえもできないときもあります。例えば、野球をしていて肩を負傷したとき、多くは肩だけみていても根治となりません。下半身、体幹から腕への運動連鎖が破綻した投球フォームに根源があるということも多く、肩だけを施術して治るものではないことは自明です。しかし保険施術でゆるされているのは基本その負傷部位のみへの施術なわけです。保険制度を使った治療は皆が平等に医療を受けることができるように、最低限の範囲だけを保険がカバーするということが原則にあるからです。それ以上のより高度な治療や施術を受けようと思ったら保険外ということになるわけです。
逆に言えば、特別施術においては、部位に縛られることなく全体を俯瞰した視点で施術が行えるのです。
また、予約制にて時間を確保して行うことで、一人一人にしっかりと向き合い、患者様の症状、状態に合わせ計画的に施術が行なうことができ、より満足度の高い施術が行えることで最近では多くの方にご利用頂くこととなっております。
ご年配の方々の喫茶店と化した病院待合室を揶揄した「最近、近所の○○さん見かけないけど、元気なのかね?」は有名な一コマですが、ズルズルと治療を漫然と長期間行うより、1回毎の料金としては高くなってしまいますが、その患者様のライフスタイルに合わせた無理のない計画を立て、一回毎により高度な施術を行うことで治療回数も少なくなり、トータル的にはかえってご負担が軽くなることと考えております。
投球フォーム改善指導
カテゴリ: 野球肩
シーズン到来!
いよいよ春の大会始まります。
高校生2人、遠方より3時間かけて来て下さいました。
1人は小学生の時から来てくれています。
先ずは春の大会、夏のシード権獲得して、甲子園目指せ!
(指導前)
(指導後)
(指導前)
(指導後)
(指導前)
(指導後)
(指導前)
(指導後)
(指導前)
(指導後)
日本超音波骨軟組織学会(JSBM)
カテゴリ: 勉強会
昨日は、日本超音波骨軟組織学会(JSBM)に出席してまいりました。
基調講演は、早稲田大学でお世話になった川上先生と上武大学の渡辺先生。
大変興味深い、貴重なお話しでした。非常に勉強になりました。
午後からの教育セミナーの講師は奥村先生。
奥村先生の講義はいつも非常に内容が濃く超マニアックな講義です。
テキトーで稚拙な私の教育セミナーとは大違いで見習わなければなりませぬ(汗)。
しかし、臨床やトレーナー活動を精力的にこなしながら、あれだけの資料、スライドを作成し、敬服致します。
日本運動器SHOCK WAVE研究会
カテゴリ: 体外衝撃波
日本運動器SHOCK WAVE研究会に行ってまいりました。
HOCK WAVEとは、体外衝撃波のことです。圧力波の一種です。
その体外衝撃波を使用した治療法を Extracorporeal Shockwave Therapy ( ESWT)といいます。
衝撃波とは音速を超えた時に発生するようです。
イメージとしてはこんな感じ?
(http://japanese.china.org.cn/culture/2009-06/01/content_17868461_2.htm)
新しい知見、そしてだんだんと色々な症例が出てきています。
大変勉強になりました。
まだまだ未知な部分も多いですが、非常に多くの可能性を秘めたものであることも確かです。
今後の施術に大いに活かしていきたいと思います。
特別施術 その1
カテゴリ: 特別施術
特別施術について、最近よく問い合わせいただきます。
どういうものが対象なの?
A. 保険施術対象外のもの全てが対象となります。
なぜ保険が利かないの?
A. 接骨院での保険適用は法律で「骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)に限ると決められているのです。
接骨院・整骨院で健康保険を使って施術を受けることができるのは、「外傷性が明らかな負傷であり、骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷」とされています。すなわち、およそ1ヶ月以内での明確な原因があるケガに対しては健康保険が使えるということです。
何年も前から痛い、原因がよく分からないけど痛くなった、肩こり、慢性的な腰痛、神経痛、予防・ケアをしたい、等々はダメなのです。
よく、病院では使えた!保険が利いた!のに、と言われますが、接骨院・整骨院ではそもそも医療保険システムが病院とは違い、法律上でダメと決まってしまっているのです。
接骨院・整骨院での療養費の取り扱いは受領委任払いです。
受療委任とは、元々患者さんが窓口で全額払い、その後、保険者に7割分(3割負担の場合)請求するという償還払いの手間を省き、患者さんの利便性を高めるため、接骨院側が代理で請求するとしたものです。ですので、施術を受けたときにサインを求められるのはそういう理由からです。病院では当然ですが、サインは求められません。
このように接骨院と病院は医療システムが違うため、接骨院では保険が利かないものが多いのです。
尚且つ、今までは急性の外傷とともに亜急性の外傷という概念も認められてたため、広義な意味での外傷という解釈もでき、もう少し広い範囲での保険適応ができたわけです。しかしこの亜急性という文言も先般外され、いよいよもって急性の外傷のみとなってきたわけです。
法律で決まってしまっているものは仕方ないのです。
接骨院業界でも、コンプライアンス(法令)遵守が求められています。
健康保険による施術は「療養上必要な範囲及び限度で行うものとし、とりわけ、長期または濃厚な施術になってはならない」とされています。
これは保険でカバーしているのは必要最小限の範囲だけということであり、より高度なものや特殊なもの、濃厚な施術は自費で受けなさいということなのです。その理由は、誰もが平等に医療を受けられるようにするためなのです。
また、保険で施術を受けられるのは患部のみです。股関節の可動性が悪く腰を痛めてしまった場合でも療養費として認められるのは腰部の施術のみなのです。股関節も施術をすると濃厚な施術となってしまうわけです。しかし股関節も治さないと根治はできないのは一目瞭然です。
そもそも接骨院・整骨院における保険適応は前述の通りケガなので、認められている施術もそのケガに対する処置的な施術なわけで、例えば、腰が悪く坐骨神経痛様の症状が出ている方に対して、保険で捻挫に対する処置的な施術をしてもお門違いなわけです。糖尿病なのに風邪薬を飲んでいても治るわけ無いですよね。
以上のような理由から、当院では保険適応外のものや根本原因を追求しなければならないような状態の方に対しては、特別施術を勧めさせていただいております。
日本超音波骨軟組織学会(JSBM)
カテゴリ: 勉強会
先日の日曜日は日本超音波骨軟組織学会(JSBM)大坂でした。
理事特別講演では對馬先生のお話。
長年の経験に基づいた大変興味深いお話をいただきました。
今回は午後からの教育セミナー講師とパネリストなど大役を仰せつかり、充実かつ疲労困憊の一日となりました。
特別施術のご案内
カテゴリ: 特別施術
大変遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。
いきなりですが、このような症状や疾患でお悩みではありませんか?
椎間板ヘルニア
脊柱管狭窄症
坐骨神経痛
慢性的な腰痛
四・五十肩
肩こり
頸椎症
頭痛
変形性関節症
手足のしびれ
自律神経失調症
めまい
メニエル
等々
接骨院・整骨院では療養費の支給対象となる(すなわち保険が効く)のは「外傷性が明らかな負傷」と規定されていますので、当院では、このような疾患の症状に対して保険外で特別施術を行っております。
特別施術においては、カイロプラクティックや各種手技療法、運動療法など、これまでの施術家としての30数年の経験を礎に、その人にとって最良となる術を選択しオーダーメイドの施術を行うことができます。
最近では、さらにショックマスター(拡散型ショックウェーブ、圧力波)により、難治性の脊柱管狭窄症の手術回避症例なども出てきております。
コンプライアンス遵守のもと、今後も皆様の健康の一助となれるよう日々精進して参る所存です。
どうぞ本年もよろしくお願いいたします。
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受付・施術時間 (予約制)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
午後 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
午前9:00~12:00
午後4:00~8:00
(土曜午後は7:00まで)
祝祭日施術有り。
(大型連休を除く)
休院日
水曜・日曜
*急患の場合はこの限りではありません。お電話して下さい。
所在地
〒502-0909岐阜県岐阜市
白菊町5-10
駐車場あり
058-297-1779

